シンママ未満の貧困生活~モラハラの苦痛~

モラハラ旦那の家から逃げ出し、子供二人と暮らしている貧困主婦の愚痴日記です。

婚姻費用の請求の方法っていろいろあった

旦那が今年になって婚姻費用を減らして払うようになったため、

生活が更に厳しくなってきた。

 

やっぱり弁護士に依頼しないとどうにもならない。

 

弁護士に依頼すると、手付金と支払われた婚姻費用から何割かを毎月2年間、

払い続けなければいけなくなる。

 

でも、そこまでしないとモラハラ夫では、適正な婚姻費用を払ってはくれないだろう。

 

調停はできればしたくない。

一度で解決しなければ、また1ヶ月後とかで先延ばしが続く可能性もあるから。

 

それに前にも婚姻関係の調停は自分でやったことがあるから、婚姻費用の調停になるなら自分でやった方が節約になる。

 

まずは、弁護士さんに説得してもらう方向で進めていきたい。

 

もし婚姻費用の分担請求の調停をするくらいなら、同時に離婚調停をスタートした方が効率的だと思うし。

 

離婚調停になるとしたら、費用がかかったとしても弁護士を雇ったほうが、知識面でも有利になるかもしれない。

それに相手が弁護士を雇ったらこっちも雇わないと不利な面がでてくるかもしれない。

 

弁護士さんの説得でモラ夫がもし婚姻費用をきちんと払わないようなら、緊急性がある場合の婚姻費用支払いの手続きもあるらしい。

 

でも、これがいろいろあってややこしい。

 

「調停前の仮の処置」、「審判前の保全処分」、「仮払いの仮処分の申し立て」というのが調べたら出てきた。

 

普通は調停をして、調停が不成立で終われば裁判になるのかな。

 

でも、すぐに生活費がないと困窮してしまう場合は、「調停前の仮の処置」など、調停成立前に仮払いを命令したり、強制執行力がある申し立てをすることもできます。

 

調停前の仮の処置

調停の申し立てから調停の終了までの間までの期間にできます。

調停が始まる前にもできるので、婚姻費用がないと生活が破綻してしまう場合、調停が成立する前から、相手に支払いを命ずることができます。

 

ただ、これは法的な執行力はなく、強制執行もできないためあまり使われていないみたいですね。

勧告や命令に従わなかった場合は、10万円以下の過料が課せられる面では精神的な圧迫は与えられるかもしれません。

 

審判前の保全処分(家事事件手続法105条)

こちらは強制執行があり、相手が従わなかった場合は給料の差し押さえも可能です。

 

審判前という言葉から、審判に移行する場合じゃないとだめかと思われますが、平成25年から家事事件手続法が施行されて、現在は調停中でも申立てができるようになったんですね。

調停の申し立てと同時に、審判前の保全処分も申し立てをする方もいるそうです。

 

これは、2~3週間で判決を出すようです。

1ヶ月ごとの調停で成立するかしないかの時間を過ごすよりは、早く婚姻費用の仮払いが始まるという感じですね。

 

 

仮払いの仮処分

こちらも強制執行力があります。

なので「審判前の保全処分」と同じなのか、よくわかりません。

 

相手の預金口座の差し押さえか、給料の差し押さえができるようです。

こちらも、「仮払いの仮処分の申し立て」をします。

 

 

 

さて、もし弁護士を雇っても、まともに婚姻費用を支払わなかったら、すぐに調停と審判前の保全処分の申し立てをしなきゃですね。